中古住宅を購入した場合の欠陥住宅発覚!!その時の瑕疵担保責任とは?
人生の中で、最も大きな買い物を言えば、住宅購入ではないでしょうか?
その様な思いで住宅を購入したにも関わらず、欠陥住宅が当たってしまう事があります。
その対処をする事が出来る制度として、『瑕疵担保責任』があります。
やはり高額な買い物をする中古住宅の購入ですから、皆さんも物件は充分時間を掛けて確認しているはずです。
しかしながら、通常の注意では見る事が出来ない、隠れた欠陥が有る場合はあるのです。
例えば、購入した物件で雨漏りが購入後に分かってしまった場合です。
この様な場合、本来備わっていなければならないのに対して、それが欠けている状態を瑕疵(かし)と言います。
この瑕疵が隠れている為、買主が購入する時に分からなかった場合には、売主が責任を負う事を『瑕疵担保責任』と言います。
こちらに関しては、重要事項にも記載されていなければならない事になっておりますので、確認は必ずしておきましょうね。
ちなみに民法上では、隠れた瑕疵を知った時から1年以内に損害賠償請求する事が瑕疵担保責任にはあります。
また、雨漏りが契約後に発覚し、補修不可能だった場合には、契約解除も可能です。
この事は、契約履行する義務が売主にはあります。
物件を引き渡せない状態であれば、買主の権利として損なわれてしまうからです。
この場合、瑕疵を知っていたか等は、売主には関係ありません。
新築住宅の場合には、こちらも法律(住宅品質確保促進等に関する法律)により、瑕疵があった場合には引渡しから10年以内の瑕疵担保責任を負うことになっています。
しかし、何年も居住していた中古住宅の場合には、物件についてある程度の痛み等は存在すると考えていた方が良いでしょう。
その為、中古住宅の瑕疵担保責任は、通常売買契約書で免除されている場合や、短い期間(1年等)に設定されている事が多いのが現状です。
必ず、この期間を契約する時には確認しておきましょうね!
