中古住宅購入 市街化区域と市街化調整区域の違いとは?
皆さんはご存知でしたでしょうか?
わが国日本では、好きな建物をどの土地であっても勝手に建設する事が出来ないのです。
これは、都市計画法という物のよって、その様な建物がどの区域に建設出来るのかを決めているからです。
日本の土地は、2つに区域に分けられています。
それは、都市計画区域と都市計画区域外です。
では、この2つの区域について説明させて頂きます。
【都市計画区域】
こちら、一定の都市をして、整備を必要としている地域の事を言います。
また、区域の外であっても、進行しつつある市街地化は、準都市計画区域と言います。
ちなみに市街化区域とは、既に市街地になっているか、又は市街化を図るべき地域が10年以内なのかという事です。
更にこの区域は、3つに分かれています。
1.市街化区域・・・規定の範囲内(工場地域を除く)で住宅建設が可能
※更に12の用地地域を定める事になっています。
※大まかに分けると、商業系・工業系・住居系の3地域です。
※更にこの中で、商業ビル建設可能な地域や、低層住宅のみ建設可能な地域等の区分が細かくされています。
2.市街化調整区域・・・市街化を抑えるべき地域
※こちらに関しては、住宅を建設する事が原則として認められていません。
※開発許可が下りて住宅建築がされ、既に分譲も行われている地域もありますので、中古住宅購入前には必ず確認する必要があります。
3.非線引きとし計画区域・・・上記2区域の線引きが無い、緩やかな規制の地域
【都市計画区域外】
人口10000人未満の農村等の地域の事を言います。
この様に中古住宅購入では、その物件が区域や区分に対して違反建築ではないのかを確認する必要があるのです。
