中古住宅購入の際の道路制限とは?
皆さん、ご存知でしたでしょうか?
住宅は、道路に接していないと建てる事が出来ないのです。
この理由としては、建物が道路に接していない場合、通行の妨げになるという事や、地震・家事等の災害時に通路を塞いでしまうからなのです。
その為、道路に建物の敷地が2m以上接していないとならないという『接道義務』が決められているのです。
・・・という事は、4m以上の幅がある道路が必要となります。
都道府県道や国道の方か、道路として指定されているものが基準となります。
しかし中には、4m未満の道路幅しかないものもあります。
これは法律規制される前に建設された物件で、この様な物件が道路に面している物もあります。
この様な道路は、特別道路という扱いをされており、『みなし道路』と呼ばれています。
このみなし道路に面した敷地では、新築もしくは改築する際には、建物を道路中心より2m以上はなれていなければなりません。
また、線路や崖、川等が道路片側にある道路の場合には、それらの道路端から4m以上離れていなければならないのです。
これを『セットバック』と言います。
これらに中古住宅で該当する場合には、『セットバックあり』と必ず広告に記載しなければなりません。
もし中古住宅を購入する場合には、このセットバックに注意する必要があります。
物件購入後、例えば建替えを考えている場合、ただ単に建築物だけにこのセットバック規制されているのではなく、塀や門にも規制が掛かるのです。
また、建蔽率や容積率の計算にセットバック部分は入りませんので、もし建替えする場合には残念ながら小さい建物しか建設出来なくなります。
この事から、中古住宅購入の時には、このセットバックがあるのかを必ず確認する必要があります。
