中古住宅購入決定!しかし理由ある場合の契約解除について
色々と検討し、中古住宅の購入を決定。
契約も全てスムーズに進んだのですが、何かの理由で契約解除しなくてはならなくなる・・・。
そんな事もあるかと思います。
その様な場合には、重要事項説明書や売買契約書にそれらの事が記載されています。
では、どの様な場合に契約解除する事が出来るのでしょうか?
こちらでは、不動産契約解除について少し説明させて頂きます。
●融資利用の特約【ローン特約】●
不動産の様な高額な買い物は、一般的に住宅ローンを利用しなければ購入する事が出来ません。
その為、住宅ローンの申請をするかと思いますが、残念ながら融資してもらえない場合もあります。
この様な事態になってしまうと、買主は中古住宅を購入したくても出来ません。
融資利用の特約【ローン特約】とは、その様な場合に備えた特約なのです。
融資を受ける事が出来ない場合には、契約を期限内であれば解除出来ます。
しかしこの特約ばないと、例え融資を受ける事が出来ない場合であっても、契約は実行しなくてはなりませんので、この特約が必ず付いているのかを確認して下さい。
●手付け解除●
契約が決定される迄、買主は手付金放棄もしくは、売主はお互い通知した上で同額手付金返却を買主へ支払う事により契約解除する事が出来ます。
●危険負担による解除●
この特約は、購入した物件が売主や買主のどちらにも原因理由がなく、地震等で破損もしくは消失した場合に利用出来ます。
引渡し不可能な場合には、契約解除も出来ます。
但し、物件補修をして引渡し出来る状態であれば、売主負担で補修をし物件引渡しされます。
●契約違反による解除【債務不履行】●
売主もしくは買主が、契約に基づき義務を行わない場合に契約を解除する事が出来ます。
例えば、期日までに買主が支払いをしない場合や、物件を売主が引き渡さない場合等があった場合、契約したこと実行する様に伝えること(催告)した上で行えます。
この場合、それら契約義務を行わない方に対して、違約金請求をする事が出来ます。
ちなみに多くの場合には、その違約金額が契約する時に決められている事があります。
違約金額が予め決められている場合には、例え損害が違約金額も上回ってしまっていても、それ以上の請求をする事は出来ません。
この様に、上の様な契約解除に関する記載があるかを、必ず契約前には確認する様にして下さいね。契約したこと実行する様に伝えること)
